
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図りつつ、ご本人の心身の特性を踏まえ、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行ないます。
居宅介護 |
日常生活に支障のある障がい者の居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、 洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、 その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、 排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言 その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
行動援護 |
知的障がい者、精神障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、 外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、 当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、 排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を 適切かつ効果的に行います。 |
営業日及び営業時間
1.営業日 |
例外を除き、日曜日から土曜日までの毎日 |
2.営業時間 |
午前 7:00 ~ 午後11:30とします |
3.受付 |
電話により24時間常時連絡が可能な体制とします |